社会生活上で提供される設備やサービスなどは、障害のある人にとって利用が難しく
結果、障害のある人の活動を制限してしまう場合があります。
そのような社会的バリアについて、個々の場面で障害のある人からそのバリアを取り除いてほしいという要望がある場合には
その負担が過重でない範囲でバリアを取り除くために対応することをいいます。
この義務化が今年4月1日に施行。
たとえば「飲食店で車いすのまま着席したい」との要望に
備え付けの椅子を片付けて着席できるスペースを確保したり
学習障害のある人から「文章の読み書きに時間がかかるので、セミナーの参加中にホワイトボードを最後まで書き写すことができない」
という申し出にスマートフォンなどでホワイトボードを撮影できるように対応するといったケースが。
さまざまなケースがあるため、事業者と障がい者の建設的な対話も必要とされています。
とても大切なことなので知っておくと良いですね。